会則-2021-10-12

2021年10月12日更新

  • 第1条(名称)
    • 第2条(目的) 
      • 本会はメディアテクノロジーを基盤とした、芸術やデザイン分野における創造活動および学術的研究を推進するとともにアジアにおける特有な文化的特性を共通の問題として捉え、学際的研究、産業的展開に貢献する。
      • 第3条(活動) 
        • 本学会は会員相互の協力およびボランティアを運営の基本とし、第2条の目的を達成するために、次の活動を行う。
          • 学術研究会の開催
            • 論文集、作品集等による研究成果の発表
              • 関連情報資料等の刊行
                • 展覧会の開催および支援
                  • 教育カリキュラム、検定等についての検討
                    • 講演会・シンポジウム等の開催
                      • 内外の関係学会、その他関係機関との連携・交流
                        • 産学連携事業の計画・推進
                          • デジタルアート及びデザイン関連産業育成に係る普及啓発活動
                            • その他、本会の目的達成に必要な事業
                            • 第4条(会員)
                              • 会員の種別は次の通りとする。
                                • 正会員:メディア芸術・デザインを研究又は実践しようとする個人
                                  • 学生会員:メディア芸術・デザインを研究又は実践しようとする正規学生個人
                                    • 賛助会員:本会の目的、事業を賛助する個人又は団体
                                      • 名誉会員:芸術やデザイン分野における研究ならびに教育に功績があったもので、会員の推薦により理事会で推薦され、承認を得た個人
                                    • 第5条(年会費・入会金)
                                      • 入会金は$100(あるいは相当の各国通貨、日本円:10,000円)とする。 ただし別途定める関連団体会員は入会金を免除する。
                                        • 会員の種類および年会費は以下の通りとし、別途定める方法で納入する。
                                          • 正会員:$100(あるいは相当の各国通貨、日本円:10,000円)
                                            • 学生会員:大学、大学院、専門学校の正規学生。$30(あるいは相当の各国通貨、 日本円:3,000円)
                                              • 賛助会員:一口$1000(あるいは相当の各国通貨、日本円:100,000円) (一口以上)
                                            • 第6条(役員) 
                                              • 本会には次の役員を置く。
                                                • 会長      1名
                                                  • 副会長    若干名
                                                    • 理事     若干名
                                                      • 監査     若干名
                                                        • 顧問     若干名
                                                      • 第7条(理事会及び役員の選出)
                                                        • 理事会は正会員選出理事、協賛会員選出理事、事務局選出理事によって構成される。
                                                          • 正会員選出理事の選出方法は正会員の選挙による。
                                                            • 正会員選出理事の合議により、本会の運営のために、協賛会員および事務局担当から若干名の理事を選出することができる。
                                                              • 会長は正会員選出の理事から、副会長は理事から理事会構成員の互選によって 選出する。
                                                                • 役員の任期は4年とし、再任を妨げない。
                                                                  • 会長は本会を代表し、会務を総理し、総会・理事会を主宰する。
                                                                    • 副会長は会長を補佐し、会長に不都合ある時はその職務を代行する。
                                                                      • 監査は正会員の選挙によって選出し、会計及び資産の監査に当たるほか理事会に出席することができる。ただし議決権は持たない。
                                                                      • 第8条(総会)
                                                                        • 総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じ、理事会の議を経て、会長がこれを 召集する。
                                                                          • 総会は会員の3分の1以上の出席をもって成立する。(委任条提出者も含む)
                                                                            • 総会の決議は、出席した会員(委任条提出者も含む)の過半数による。
                                                                            • 第9条(理事会の召集及び協議)
                                                                              • 理事会は会の重要事項について協議する。
                                                                                • 理事会は必要に応じて開催し、会長がこれを召集する。
                                                                                  • 理事の2分の1の要求があったときは、会長は臨時理事会を召集しなければならない。
                                                                                  • 第10条(支部)
                                                                                    • 本部のほかの各国に支部を理事会の審議を経て置くことができる。
                                                                                      • 支部の運営については、別途定める。
                                                                                      • 第11条(部会・委員会)
                                                                                        • 研究体制の充実のための各種部会、運営・戦略上の各種委員会を理事会の審議を経て置くことができる。